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外国人凶悪犯に死の償い
5/27 最高裁判決(民事賠償請求訴訟)
警察官の発砲に違法性認めず、朝鮮人凶悪犯の母が敗訴!
奈良県大和郡山市で03年、車上荒らしの容疑者らが乗った逃走車両に警察官が発砲し死亡した在日朝鮮人・高壮日=(当時28歳)=の母親が県と警察官4名に約1億1800万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は27日付で母親の上告を退ける決定を下した。請求を棄却した一、二審判決が確定。
一審の奈良地裁は8発全てが至近距離からの発砲で、殺害の可能性を認識していたとして「未必の殺意」を認めたものの、正当防衛で適法と判断。二審の大阪高裁は、「発砲は適法で、死亡について故意や過失を検討するまでもない」としていた。
刑事事件では、4名のうち2名の警察官(萩原基文・東芳弘両氏)が付審判決定で殺人罪と特別公務員暴行陵虐致死罪に問われ、付審判事件としては初の裁判員裁判で奈良地裁がいずれも無罪を言い渡した。二審の大阪高裁も一審判決を支持し、検察官役の指定弁護士が上告している。
不審判決定とは検察で不起訴としたものを裁判所に不服申し立てをして起訴が決定した刑事裁判。通常の裁判とは異なり、裁判所が指定した弁護士が検察官役を担う。
それにしても民事で一切の賠償責任が無しとされたことは、当たり前の判決だが、現下の日本社会の異常性を考えると喜ばしい。
これまで同様に警察官の発砲が裁判沙汰になったケースでは刑事上の責任はなくとも、民事上の賠償責任が幾ばくか認められることがあった。それだけに民事の最高裁で一切の賠償責任が無しとされたことは、率直に言って喜ばしい。
ようやく日本の司法が正常化した…と言いたいところだが、このようなケースが裁判として扱われること自体が既に異常である。
(前エントリー後半部分より引用)
さて、我々愛国市民は度々東京・大久保などで「韓国人追放!」「日韓断交!」を掲げた「日の丸革命デモ」を同憂同志らと継続的に行なっているが、その中で「朝鮮人を殺せ!」とする「殺せ!」コールがマスメディアなどで度々槍玉にあげられている。
刺激的且つ差別的なヘイト・スピーチであるとして方々から猛バッシングを浴びる「殺せ!」コールだが、実際に殺している。
警察官は殺害したくて発砲しているわけではないが、凶悪犯が凶器を手に迫った急迫不正の状況では発砲もやむを得ない。そうして幸か不幸か、死亡してしまった外国人凶悪犯及びその家族から訴えを起こされるようなケースが全国的に頻発している。
東京でも02年に板橋区内で不審な中国人ピッキング犯に職務質問した警視庁警部補が激しい暴行を受け、なおも逃走したため、仕方なしに発砲。神奈川でも自販機荒らしや覚せい剤常習者が追跡を逃れるために車を暴走させたため、警察官らが発砲して犯行を制止。
栃木県でも06年、警察官の職務質問に激しい暴行の上、逃げ込んだ民家の庭先で凶器を手に襲いかかって来たために警察官が発砲した。そして奈良県のケースである。
これら何れもの事件では凶悪犯が自ら自治体を訴えて民事上の賠償を求め、また、死亡した凶悪犯の家族が民事賠償と合わせ、発砲した警察官を刑事罰に問う訴えを起こしている。
今のところ刑事罰に問われたケースは皆無。
ただし、民事においては最大で約1千万円、最小でも30数万円の賠償請求が認められたケースもある。最近も実に馬鹿げたケースだが、警察官の職務質問で精神的苦痛を受けたとする会社員の男に5万円の賠償が認められたケース(東京地裁)もある。
奈良の警察官「発砲」裁判において、最高裁が民事上の賠償責任も無しとする判決が下されたことはごく当たり前のことだが、その当たり前のことさえ真っ当に出来ず、凶悪事件の加害者にまで賠償を命じるという異常なことが平然とまかり通っているのが現下の日本だ。
古くは昭和45年に広島・愛媛両県の間にある瀬戸内海で起きた「シー・ジャック事件」の際にも犯人(死亡)に発砲した警察官と当時の広島県警本部長を、『自由人権協会』が殺人罪で広島地検に刑事告発。同地検は不起訴処分としているが、同協会の弁護士らは「特別公務員暴行凌虐致死罪」で広島地裁への付審判請求を行なった。同地裁は棄却している。
不起訴・棄却の決定は当たり前のことだが、こうした訴えが起こされること自体が警察にとっては大変なプレッシャーだろう。
それが証拠に、この約半世紀間にわたって日本で起きた銃器を手にした凶悪犯による籠城事件が「犯人射殺で解決に至ったケース」はシー・ジャック事件と昭和52年の長崎バス・ジャック事件、昭和54年に大阪で起きた三菱銀行人質事件の3件のみである。
犯人が投降するのが最善かも知れないが、その前に一発も発砲出来ないようでは情けない。神奈川県では銃撃戦の末に籠城した元暴力団員が拳銃自殺を図って自ら頭部を撃ち抜いたものの死に切れず、頭部を撃ち抜いた衝撃で両方の眼球を失い、両足に障害が残る身体になったという。
いっそ警察の強行突入で一思いに射殺してやれば良かったのではないかと思うが、それほど警察としても銃器を使った凶悪犯罪にも極力発砲しない事件解決を強いられている。
昔から今に至るまで、不当な訴えが横行しているようでは当然で、日本中が一刻も早い解決を願ってテレビ中継に注目する籠城事件に対してさえ、犯人射殺となれば訴えられるのでは強硬措置もあまりに割に合わない。
さる5月26日に、東京・新宿で私ども『外国人犯罪撲滅協議会』(共同代表:中井ケイノスケ・有門大輔)が行なった「警察官叱咤激励!外国人犯罪撲滅国民大行進」の開始にあたり、「我々の仲間であるデモ参加者が不当に逮捕されたことには抗議するが、警察とてまた弱い立場に立たされている」ことを述べさせて頂いた。
愛国市民の「殺せ!」コールに基づいて、外国人凶悪犯に発砲したも同然の警察官が不当な訴えを起こされて、その弱い立場にある警察が今度は愛国市民のデモを不当弾圧にしにかかる…全ては悪循環であり、この悪の悪循環を逆のベクトルに回し、愛国市民の要請に基づき、外国人犯罪ならびに外国人犯罪を擁護する連中への強硬措置も躊躇わない社会にしなければならない旨を述べさせて頂いたものだ。
奈良の発砲裁判では民事では一審、二審、最高裁へと賠償責任無しとする判決が気持ち良いくらいにスムーズに進んだように思う。刑事でも一審、二審と無罪判決。朝鮮人凶悪犯の家族と弁護人は悪あがきのように上告中だが、大勢は判明したも同然である。
各地における愛国市民の取り組みも功を奏したのだろう。今後、凶悪犯罪に対する警察官の拳銃使用はますます広範な理解が広まってくるものと思われる。
デモにおける「殺せ!」コールにしたところで、それがいけないとバッシングするから死刑囚への刑執行という当たり前のことさえマトモに出来ない社会になってしまう。法制度で定められた期間をとうに過ぎても生き長らえている死刑囚はさっさと殺せ!で当然。それをどこで主張しようが社会運動上における行為である以上、まったく問題ない。
新たな法廷戦略における術策!
ただ、最近の傾向として警察官の拳銃使用に改めて理解が深まっていることから、警察力の弱体化を違った観点から目論む動きも散見される。
前述のように警察官の職務質問で精神的苦痛を受けたから賠償を…というのは身勝手な一個人による馬鹿な訴えだったとしても、栃木県では一昨年末、建造物不法侵入の疑いで逮捕された中国人容疑者が持病(糖尿病)を悪化させて鹿沼警察署の留置場で死亡、この中国人容疑者の家族が県に対して1億円の賠償金を求めた訴訟を起こしている。
鹿沼署と言えば7年前、同署に勤務する平田学巡査(当時)が中国人凶悪犯に発砲、被弾して死亡した中国人の家族が民事・刑事の両方で訴えを起こし、約5年におよぶ法廷闘争が繰り広げられている(刑事では最高裁で無罪が確定)。
こうした経緯から鹿沼署をめぐる中国人の問題では作為的なものを感じてしまう。それほど栃木県内には事実上の中国人移民が多く住み着き、同県に出入りしている状況を物語ってもいる。
凶悪犯罪に対する発砲はやむを得ないとしても、こうした留置場での病死など、警察側が必要な治療を受けさせなかったとか、管理責任や注意義務を怠ったという風に情報操作・印象操作される土壌はいくらでもある。
県が賠償を求められ、鹿沼署の留置管理課長ら署員と警察医の計4名が訴えを起こされた裁判は、ある意味では発砲裁判よりも厄介且つ難解で、警察の容疑者への取り扱いが今以上に緩和されるなど、甚大な結果を生む危険を孕んでいると言えよう。
先にも触れたが、昭和45年のシー・ジャック事件の後、犯人の父親は「(息子が)死んでくれたことがせめてもの(世間に対する)償い。警察に抗議するつもりはない」とした。自由人権協会は犯人の家族の意向に関係なく、警察関係者の刑事告発と付審判請求を行なった。
こと中国人の場合、家族からして訴えることに積極的で賠償金をせしめる魂胆は勿論のこと、その背後には国家(中国政府)の暗部も絡んだ組織的な関与が一層あるように思えてならない。
死亡した中国人容疑者の家族(父と兄)は息子が犯罪を起こし、警察の手を煩わせたという責任感さえない。
これが愛国市民デモで「殺せ!」コールの対象ともなる外国人・異民族の実態だ。
到底、日本人の想像にも及ばない。
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