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※訂正とお詫び…
拙ブログの告知におきまして「越谷支部」と記すべきところを、誤って川越…と記していました。
1・28 さいたま地裁越谷支部 11:30開廷
★帰化人集団による近隣テロ!!
かつてないガスライティング(心理的虐待)の確証に司法の判断や如何に?
ガスライティング(ウィキペディアより)
埼玉県越谷市の団地に居住する「梅野さん夫妻」は少なくとも平成25年3月頃より、同団地に居住する元中国人の男らから様々な嫌がらせを受けてきたという。
このほど、その証拠(画像・映像など)を元に民事訴訟の場に訴え出た。
カルト信者などによる所謂「集団ストーカー」の類の犯罪はこれまでいくつもの事例を見てきたが、いずれも確証や物的証拠に乏しく、警察当局や司法に掛け合っても決定的な事態の進展には至らなかったものである。
画像:ガスライティングを描いた書籍
ところが、梅野さん夫妻への集団ストーカー犯罪のケースは画像、動画などで気味が悪いくらいに、集スト犯罪の実態が浮き彫りにされていたものである。
集スト犯罪と聞けば、これまでは一般的に「本当にそんな集団的な犯行があるのか?」「組織的な付きまといや嫌がらせなど、考え過ぎではないのか?」と目されてきたものだ。
しかし、梅野さんの場合は表沙汰にならないよう巧妙且つ緻密、そして長期間にわたってジワリジワリと繰り広げられてきた集スト犯罪の実態が奇跡的と言うくらいに表面化したケースと言えるだろう。
時に中学生くらいの児童まで嗾(けしか)け、梅野さん宅と団地敷地内にある梅野さんの所有物(自家用車など)への嫌がらせを繰り広げ、また梅野さんら当人に執拗な攻撃が仕掛けられた。
その首謀者を相手取っての民事賠償請求訴訟である。
被告の名は「張 鋭(通名:江本鋭次)」。元中国人の帰化人。
張被告は梅野さん夫妻らが居住する団地5階より通路を挟んだ向かい側の団地5階に居住している。
張被告は毎朝・毎夕、そして白昼の時間帯にテープレコーダー機器を使って野生動物の声を流しながら、オーバーに布団を叩く音を立てた。
梅野さんら(原告)が見やると、張被告は梅野さんらに対して拳を振りかざしたり突きつけるような仕草で威圧、梅野さんらに向かって「死亡」と書かれた紙を示すなど、完全に異常者の言動である。
こうした他愛もない嫌がらせでも何年も何年も続けられると堪ったものではない。
ある時、梅野さんは張被告に対し、ベランダ越しに口頭でやめるように直接申し入れている。また、梅野さんは団地の管理者にも苦情を申し立て、その管理者より張被告に対しては注意がなされたにも関わらず、未だそうした執拗な嫌がらせと威圧行為をやめていない。
拳を振り上げる行為は暴力行為を示唆する動作であり、死亡と書かれた紙を提示する行為は刑法で言うところの「脅迫」にも該当する。
数年来の長期間にわたる嫌がらせと威圧行為のため、梅野さんらは平穏に生活する権利を侵害され、絶えず恐怖感や不快感、精神的苦痛に苛(さいな)まれている。
その苦痛はとてつもなく甚大だ。
梅野さんらは遂に訴訟代理人(弁護士)を立て、司法の場に訴え出て戦うことを決意した!
【裁判の詳細】
日時:平成27年1月28日(水) 11:30開廷
場所:さいたま地裁越谷支部
原告:梅野祐亮・允子
(訴訟代理人:弁護士法人アームズ法律事務所 弁護士:浅水尚伸、中村信行、麻王秀一郎、出口和歌子、加藤善大)
被告:張 鋭(通名:江本鋭次)
※訂正とお詫び…
拙ブログの告知におきまして「越谷支部」と記すべきところを、誤って川越…と記していました。
裁判所案内図
http://www.courts.go.jp/saitama/about/syozai/kosigayasibu/
以下、訴状(一部関係者の居住先、連絡先等を伏せています)
以上
この裁判については、さる1月7日、人気極右ブログ『日本よ何処へ』(瀬戸弘幸主宰)に掲載されている。
2015年01月07日 「集団ストーカー事件で裁判始まる」
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/53092923.html
訴状に書かれた請求の趣旨・原因については極めて争点が絞られているが、執筆者の瀬戸主宰は実際に集スト犯罪の犯行現場を収録した映像や画像を原告の梅野さんより閲覧させてもらっている。
以下に転載するが、
1.本人が所有する車の周りを複数の人間が中を覗き込むように見ている写真
(合住宅の上からその駐車場が見え、写真でしっかりと捉えてあった)
2.その車の前後に生ゴミ、鳩の死骸、新聞紙(聖教新聞)を丸めたものが散乱している事実
3.複数の者が真っ昼間からその駐車場に屯(たむろ)して、何らかの機械の部品を広げては騒いでいる画像
(それは単に騒いでいると言うよりは被害者を威嚇しているような感じで写っていた)
4.梅野さん宅の自転車のタイヤがナイフで切られたり、チューブが全て剥ぎ取られた様子
…などなど戦慄の「近隣テロ」であり、「ガスライティング(心理的虐待)」と言えよう。
カルト団体の仲間なのか、帰化した中国人同胞の繋がりか、そうした数々の嫌がらせを集団的且つ組織的とも言える形で繰り広げた集スト犯罪の首謀者を相手取った司法の戦いが今、始まろうとしている!
その背景、経過も相当に根深いものと考えなければならないが、異民族及びカルトによる日本人を標的とした集スト犯罪への反撃の狼煙が上げられ、戦いの火蓋が切って落とされた!
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:拙ブログの関連エントリー
2015年01月10日 「前進! カルト根絶への第一歩!」
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51966945.html
☆ストーカー規制法に改正の兆し!!
☆法を掻い潜る企業関係者への付きまとい続発に警察庁ほか各界も憂慮…!
画像:集団ストーカー犯罪撲滅を目指す団体の代表者が発行した単行本
『集団ストーカー認知・撲滅』(発行:パレード 発売:星雲社)
安倍幾多郎(あべ・きたろう =HN:馬苦路さん=)著
以下、ヤフー・ニュースより
接客女性に「苦情」言ってつきまとう「クレームストーカー」 どう対処すればいいの?
弁護士ドットコム 1月24日(土)13時30分配信
ストーカーの被害が後を絶たない
企業の窓口として電話応対や接客を担当する女性に、苦情を装ってつきまとう「クレームストーカー」の被害が問題視されている。
毎日新聞の1月上旬の報道によると、ある育毛サロンの店長だった30代の女性は、客の男性からクレームを理由にしつこく面会を要求され、最終的には異動を余儀なくされた。その後、男性から女性個人に対して、慰謝料を請求する裁判まで起こされたという。
こうした「クレームストーカー」は、ストーカー規制法で取り締まることはできないのだろうか。また、企業として、どういった対応をすべきなのだろう。ストーカー問題にくわしい池田伸之弁護士に聞いた。
●「ストーカー規制法」での規制は難しい?
「ストーカー規制法は、大まかに説明すると、つきまとい等の行為に対して、次のような形で対策を規定しています。
(1)警察署長等が警告を出す
(2)ストーカーが警告に従わない場合、公安委員会がつきまとい等を禁止する命令を出す
(3)ストーカーがその命令にも従わない場合は、刑事罰の対象とする」
クレームストーカーに対しても、こうした対策を講じることはできないだろうか。
「ストーカー規制法で対処するのは、難しいと思われます。
この法律で規制対象となっている行為は、単なるつきまといではなく、そこに『恋愛感情その他の好意の感情』または『そうした感情が満たされないことに対する怨恨の感情』を、満たす目的が必要だからです。
表面上であっても、サービスに対する『クレーム』という形をとっている場合、『恋愛感情がらみだ』と客観的に受け止められる言葉が出てこない限り、現実問題として、ストーカー規制法による規制は難しいと思います」
では、ほかに法的な対応策は考えられるだろうか。
「このような場合、軽犯罪法や迷惑防止条例等にも該当することが多いと思います。ただし、ストーカー規制法のように、警告、禁止命令という速効的な抑制手段が取れません。
警察で警告などを出してもらえないときは、弁護士に相談して介入してもらったり、民事上の面会禁止の仮処分申請などで対処してもらうことも、検討する必要があります」
●企業はマニュアルの整備を
企業側としては、どんな対応をすべきだろうか?
「特に接客サービスを運営する企業については、『すぐ社内に通報する』、『複数で対応する』、『上司が対応する』など、クレームストーカーに対する対応マニュアルを整備し、従業員に徹底する必要があります。
もし、これらの対策が採られず、従業員に被害が及んだ場合、従業員に対する安全配慮を怠ったとして、企業に損害賠償の責任が生じる場合もあるので要注意です」
池田弁護士はこのように指摘していた。
【取材協力弁護士】
池田 伸之(いけだ・のぶゆき)弁護士
愛知県弁護士会
事務所名:池田総合特許法律事務所
事務所URL:http://www.ikeda-lawpatent.jp
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