☆原告が「公人」であることを立証!
「世界を股に掛けて活躍する男」はどう回答する?
さる6月21日(金)、筆者(有門大輔)が新右翼『一水会』会長の木村三浩氏から訴えを起こされた民事賠償請求訴訟の第五回目となる口頭弁論が東京地裁で開かれた。
:当ブログの裁判関連エントリー
2019年02月26日 木村三浩・一水会会長との法廷闘争!
2019年03月09日 新右翼代表との法廷対決 第一幕!
2019年03月15日 右翼民族派VS右派市民運動(行動する保守運動)
2019年05月30日 木村三浩VS有門大輔
これより前の5月31日(金)には第四回目となる口頭弁論が開かれており、この時に当ブログでの木村氏についての記述のどの部分がどれくらいの賠償額に上るのか、その割り振りが裁判書から命じられた。既に当該の記事が削除されていることもあり、原告(木村氏)側より大まかに掲載行為(1)〜(4)に分けての「訴えの縮減申立書」が筆者の元にも届けられたものだ。
ただし、訴えの総額としての200万円は変わらない。
今月(21日)の口頭弁論に先立ち、被告である筆者の側から掲載行為(1)〜(4)について個別での反論と主張を「準備書面(2)」として裁判所と原告側の双方に届けていたので、そちらの詳細を以下に転載しておきたい。
なお、この度の裁判については、訴えを起こされた側の被告ながらも、自らが主張したいこと、訴えたいことを最大限に裁判記録として残せたことに妙な言い方だが、感謝し切りだ。
通常、裁判と言えば法律的な文言が並び、言ってみればつまらない文書に仕上がるものだと想像していたが、こうも自らの信念に沿ったことを最大限、主張出来たことに感謝申し上げたい。
それでは以下
平成31年(ワ)第2351号 損害賠償請求事件
原告 木村三浩
被告 有門大輔
準備書面(2)
令和元年6月21日
東京地方裁判所 民事第6部合議B係 御中
被告 有門大輔
住所 〒121−0823 東京都足立区伊興3丁目23‐29ブルーウッド竹ノ塚201号室
電話番号 090−4439−6570
第一 ブログ記述について
被告は原告が申立の理由として主張した掲載行為1(平成29年12月10日付のブログ記事)と同2(平成30年7月13日付)、同3(平成29年9月20日付)、同4(同年同月24日付)について、いずれも掲載した事実を認める。
ただし、掲載行為1にある登記簿情報の公開については本年4月25日付で提出した準備書面(1)の通り、公人である原告と、一介の私人とではプライバシーの範囲が異なると述べた通りである。
北朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)による弾道ミサイルの発射および核兵器の開発・保有は国際社会にとっても喫緊の課題であり、日本と日本の同盟国である米国ほか国際社会がこの解決に向けて一丸となって取り組んでいる状況にある。
その北朝鮮の核保有・開発に一定の理解を示す言動に終始するばかりか、過去、二度にわたっての訪朝経験を有する原告による発言、活動は公人として極めて影響力が強く、大きいものと断じてブログ上での指摘、批判を展開したものである。
被告から原告に対する指摘、批判はむしろ日本国政府の見解に沿ったものであり、原告がいかなる形であれ、北朝鮮との関係・接触を有する極めて特異な状況から考えて、それらの指摘、批判は常軌を逸脱するものではない。
掲載行為2についても同様であり、過去、日本国総理大臣まで務めた訴外の鳩山由紀夫氏ともども原告がロシア経由でクリミア半島に赴いた事実を指摘、批判したものである。
実際、クリミア情勢をめぐり、日米両国は言うに及ばず、国際情勢が緊迫する中において原告のクリミア行きは日本国内でも大きな反発を呼ぶ騒動となった。
政府機関の一員でもない原告が元総理大臣とクリミアに赴いたばかりか、原告が元総理大臣らと度々訪露していることは原告が代表者を務める政治団体「一水会」の機関紙レコンキスタにある「代表活動日誌」にて原告自らがほぼ毎月のように公表していた事実であり、原告が証拠として提出した甲第3号証6頁、7頁、8頁(被告のブログ記事の写し)にも代表活動日誌が掲載されている。
その他、原告による訪露と、現地での要人らとの会談、接触の記録を、原告が発行人を務める機関紙レコンキスタの代表活動日誌より、その写しを乙1号証の1、乙1号証の2、乙1号証の3、乙1号証の4までの証拠書類として提出したい。
乙1号証の1、乙1号証の2、乙1号証の3、乙1号証の4のそれぞれの証拠書類の中、特に黒枠の四角で囲った部分には何月何日にロシア大使館を訪れて大使館の関係者と接触した事実、訪露に必要なビザを受け取った事実、ロシアのどこの都市に向けて出発し、どこを訪問して誰と接触したかまでが原告自身の言葉として記されている。
そうした原告の影響力の大きさ、人脈・知己の広さに鑑みて、被告のブログでは現代における「フィクサー(黒幕)」と称したものであり、その影響力ゆえ、原告による言動の結果、引き起こされるかも知れない事態を憂慮してのブログでの指摘、批判に他ならない。
掲載行為3について、原告は戦後日本における右翼民族派運動にあっては民族派学生運動の伝統的な集合体とも言える政治団体・一水会にあって長らく幹部を務め、現在では代表者の地位にある。
右翼民族派運動と称される社会にあってもその人脈、知己は広く、影響力も絶大であることから、事実上、現在の右翼民族派運動にあっては総体的にリーダーや指導者と目される立場にあると言っても過言ではない。
しかしながら、原告のこれまでの言動を見る限り、かねてからの反米的主張が顕著になるあまり、米国は言うに及ばず、日本国にとっても好ましからざる国々、政権の立場に偏重し過ぎる傾向が見られた。
北朝鮮とて核やミサイル、日本人拉致事件など、一連の問題が解決して日本との国交正常化が実現した場合、日本からも民間企業なりがインフラ整備や投資に動くであろうことは容易に想像がつく。
これまで過去二度にわたる訪朝にあっても、無事に帰国を果たしてもいることから北朝鮮と原告の関係は極めて良好且つ友好的なものだと推察される。
その意味で原告による北朝鮮についての一連の言動が半ば走狗のように見えてしまっても致し方ないし、第三者を以って半ば走狗のように見えてしまったとしても何ら不思議ではない。
掲載行為4について、原告は過去、当時の猪瀬直樹東京都知事への借入金問題で「仲介役」として仲介手数料などの問題がマスコミで追及されている。
そうした金銭絡みの疑惑が公になって取り沙汰された以上、こと北朝鮮との関係にあっても何らかの金銭絡みの疑惑を持たれたとしても、公人として動いている原告にとっては受忍限度の範疇である。
原告が4月15日付の準備書面(1)にて指摘した「未だ北朝鮮に残留している日本軍人・軍属の遺骨の引渡問題」の解決に尽力してきた事実は認めるが、北朝鮮からの遺骨の引渡に際しては、朝鮮戦争時の行方不明米兵の遺骨返還を求めた米国とて発掘費用を北朝鮮に支払っていることがマスコミ報道より確認されている。
以下は2018年7月27日付の朝日新聞配信のニュース記事より引用。
以上
こと遺骨の引渡問題の解決にあっても、日本政府から北朝鮮に対して何らかの公金が動いていることは想像に難くない。
北朝鮮との間で何を交渉するにもまったくの無償とは考えられず、何らかの公金が動くと考えられる以上、政府関係者の一員でもなく、国会議員でもない原告が独断で交渉、行動することは日本国政府の意思、方針に逸脱する。
事実、原告が平成31年4月15日付の第1準備書面6頁目16行目で、「すなわち、原告の北朝鮮への渡航の目的は『横田めぐみ』氏らの拉致問題解決へ向けた直接行動である」と記されているように、原告による独断のスタンドプレーであることが原告自身の準備書面によって明かされている。
右翼民族派運動にあって「直接行動」の意味はテロなどの実力行使も含まれるが、この表現を以ってしても、原告と北朝鮮との間で、日本国政府の意思、方針に逸脱した言動や目論見があるとの推測を持たれてもやむを得ない。
仮に直接行動が交渉事のみを指すとしても、原告が世間一般の者では成し得ない交渉事を、北朝鮮との間で繰り広げてきたことを示すもので、こと北朝鮮問題にあっては原告が世間一般では想像もつかない公人であることを示して余りある。
被告のブログでの指摘、批判は全て独断で北朝鮮に渡航した原告の直接行動を、日本国政府の意思、方針に沿って行なったものに他ならない。
従って原告からの請求の全てにおいて却下の判決を求める。
(後略)
以上
準備書面の中で述べたことの繰り返しになるが、過去そして現在もなお、欧州から中東、ロシア、極東アジアに至るまで、およそ世界中とも言える範囲を渡航して活躍されている原告・木村氏は明らかな「公人」に他ならない。
それも一度は総理大臣を務めた鳩山由紀夫氏らと連れ立ってロシアを訪問しては要人らと協議・会談を重ねるなど、木村氏が世間一般とは異なり、世間一般では成し得ない人脈とルートを通じてロシアほか海外へ渡航している事実と、通常の観光ではない目的で海外へ渡航している事実を物語っている。
こと北朝鮮への渡航についても同様。
その動機を木村氏は原告側として「日本人拉致事件の解決への取り組みと、日本人遺骨の引渡問題の解決」と主張したが、これは極めて重大なことと言わなければならない。
被告側として主張したことだが、戦時中の遺骨引渡に必要な遺骨発掘については、あのアメリカ合衆国でさえ北朝鮮側に発掘費用を支払っている。現在のトランプ政権になってからは支払っていないようだが、次回の米朝共同による発掘作業の際にはまとめて全額を支払うとしたようだ。
まさか遺骨引渡の費用について、木村氏が自身のポケットマネーから支払ったわけではあるまい。
まして政府機関の一員や国会議員でもない木村氏が如何なる理由であれ、政体も異なる上に、我が国と国交の無い北朝鮮に渡航することは、中東などで度々起きているように「人質騒動」のようなことが起きるとも考えられる。
さらに我が国としては経済制裁を発動するなど、準交戦状態にあると形容出来る北朝鮮に渡り、一民間人の独断で交渉事を行なうなどは言語道断。
この一事を以ってしても到底、何らのツテもパイプも持たない一介の私人で為し得ることではない。
21日の口頭弁論にて、裁判所からは話し合い、即ち「和解」による解決が原告と被告の双方に提案された。
被告である筆者としてはこの提案に異存無しとして了承、後は原告・木村氏の側がどうするかだけだ。

画像上:支持者の方に連れられて葛飾・亀有名物のみそだれカツ
裁判の前後にはカツカレー、トンカツなどゲンを担いで「勝つ」にちなんだものを食べる
画像下:こちらは別の支持者の方から戴いた鮎パイ
好物のパイの差し入れを有り難う御座いました♪

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”チョン楠ブタマ2代目襲名!!!!”
”チョン楠ブタマネギnクソスレn真実(笑!!!!”